094.エステティシャンは指導者!?総務省が定めるエステティック業の定義
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エステティックサロンって一体どんなことをする場所でしょうか・・・?
今回は、総務省の定める「日本標準産業分類」に基づくエステティック業の定義を解説しています。
※総務省「日本標準産業分類」におけるエステティック業の定義
エステティック業(Esthetic)は、
「手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所」です。
リラクゼーションサロンとの違いにも触れながら、エステティシャンが単なる施術者ではなく「指導者」であることの重要性をお伝えしています。
あなたの毎日が、明るく!元気に!美しく!過ごせるように、参考にしてみてくださいね。♥
■YouTube版(#94)
https://youtu.be/oP014Of8vTk
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