014.シフト制の落とし穴。未払い残業を防ぐ正しいルール
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「うちはシフト制だから、忙しい日と暇な日を平均すれば残業代はかからない」。そう思っている経営者は、実は非常に大きなリスクを抱えています。
意外に思われるかもしれませんが、労働基準法の中に「シフト制」という言葉は定義されていません。法律上は、1日8時間を超えて働けばその日のうちに残業代が発生するのが原則です。勤務時間を「平均」して管理するためには、法律で定められた「変形労働時間制」を正しく導入し、就業規則等で定めた上で、あらかじめ作成した勤務スケジュールを事前に従業員へ通知しておく必要があります。
この「事前通知」が抜けたまま運用していると、1日8時間を超えた分はすべて「未払い残業」として扱われます。退職後の従業員から過去3年分をさかのぼって請求されるケースも実際にあり、総額が数百万円単位に膨らむことも珍しくありません。飲食業・小売業・介護業など、シフト勤務が当たり前の業種ほど、このリスクに無自覚なまま運用しているケースが多く見受けられます。
「法律の勘違い」が思わぬ損失を招く前に、自社の運用が正しいかどうかをぜひ確認してみてください。今回の内容が、その気づきのきっかけになれば幸いです。ぜひお聞きください!
Web: https://aimhighconsulting.net/
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