除外した売上に対応する原価は認められるか?
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平成26年12月8日裁決
鋼材等の販売業を営む同族会社である審査請求人が、特定の取引先への売上げを益金の額に算入していないなどとして法人税の更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該売上げに係る売上原価の額を損金の額に算入すべきであるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案で除外された売上に係る売上原価の損金算入の可否を争点としています。審判所は、帳簿記録が不十分でも客観的資料により仕入事実と金額が特定され、売上との対応が認められる場合は損金算入を肯定しました。結果、証拠がある一部の原価を認め、更正処分を一部取り消しました。
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