『遺言で全財産を一人に!家族が揉めない相続の鉄則』のカバーアート

遺言で全財産を一人に!家族が揉めない相続の鉄則

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No.069🎧遺言で全財産を特定の人に…他の家族はどうなる? 「遺言書で全財産を特定の相続人に譲る」というケース、他の家族は何ももらえないのでしょうか?実は、日本の法律では「遺留分侵害額請求」という権利が他の相続人にも認められています。かつては現物分割が主流でしたが、現在は金銭での請求が可能です。特に不動産しかない場合、売却して現金で清算するケースも。家族間の争いを避け、全員が納得する相続を実現するためには、遺言作成前に専門家へ相談し、資産状況の洗い出しや適切な対策を講じることが重要です。 ぜひ、お聴きくださいね。 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ いなほのInstagramをフォローする。 ▶️https://www.instagram.com/inaho174440 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 今週のハイライト 遺言で全財産を特定の相続人に譲ることは可能他の相続人には「遺留分侵害額請求」の権利がある遺留分は現物ではなく金銭で請求する形に変化不動産しかない場合、売却して金銭で支払うことも遺言書作成前に必ず全財産を洗い出すべき揉めない相続には事前の専門家相談が必須生命保険を活用した相続対策も有効な手段遺言は家族への「思いやり」。慎重な作成を推奨 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ⏱Chapters 00:00 - オープニングと今日のテーマ:遺言と相続00:30 - 遺言で全財産を特定の相続人に与えるケース01:05 - 他の相続人は本当に何ももらえないのか?01:35 - 遺留分侵害額請求とは?(旧:遺留分減殺請求)02:40 - 遺留分侵害額請求による金銭請求の計算方法04:00 - 不動産しかない場合の遺留分と解決策06:05 - 揉めない相続を実現するための専門家の役割07:55 - 生前整理や生命保険を活用した相続対策09:30 - 公正証書遺言と専門家への相談の勧め10:30 - 番組からのお知らせ・エンディング ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 🔗 お便りお待ちしております 🔗 ❶お便りを送る。 番組へのお便りは以下のお便りフォームまたは、buttagiri@lifebloom-funまでメールにてお寄せください。 ✏️ https://lifebloom.fun/programs/btgr/ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ❷番組の評価とコメント お聴きのPODCASTアプリで、番組の評価やコメントをお願いいたします。 あなたの評価やコメントで、より良い番組へと育って参ります。 お気軽に思いのままの評価をいただきましたら幸いです。 \ Spotifyでのレビューの書き方解説を見る / ▶️https://lifebloom.fun/spotify-reviews/ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ❸Discordを覗いてみる。 Lifebloom.funが運営するDiscordへのご参加お待ちしております。 番組リスナーだけのチャンネルを覗いてみてください! ▶️ https://discord.gg/XBuzUsXfxB ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ❹番組のシェア あなたのご家族や友人、同僚や先輩後輩など、番組に共感をいただけそうな方に向けて、番組のシェアをお願いいたします。 SNSで「#ぶった斬り」をつけての投稿もお待ちしております。 ▶️https://lifebloom.fun/btgr/ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ❺ハッシュタグをつけてSNSに感想を投稿 #相続 #ぶった斬り #司法書士法人いなほ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。 この番組は、人生に花を咲かせるPODCAST番組をお届けするLifebloom.funの制作でお送りいたしました。
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