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赤字経営のクリニックで高額の専従者給与は認められるのか?

赤字経営のクリニックで高額の専従者給与は認められるのか?

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国税不服審判所 平成27年4月13日裁決

診療所を経営しながら複数の病院に勤務する医師が、所得税の更正処分を不服としてその取り消しを求めた裁決事例を解説しています。主な争点は、赤字経営のクリニックにおいて配偶者に支払われた高額な専従者給与や、勤務先への通勤費などの諸費用が、事業の必要経費として認められるか否かです。審判所は、勤務先に関連する旅費や接待費は事業との直接的な関連性がないとして、その大部分を否認しました。また専従者給与についても、類似する同業者の給与水準や事業の収益状況を客観的に判断材料とし、妥当な範囲を超える金額については経費算入を認めない判断を下しています。最終的に、一部の経費を除いて請求は退けられ、税務上の必要経費の厳格な区分が示された内容となっています。

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