請求書を前倒しでもらって翌期の経費を今期に計上したら仮装行為とされた事例
カートのアイテムが多すぎます
ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。
カートに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
しばらく経ってから再度お試しください。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
-
ナレーター:
-
著者:
国税不服審判所 平成26年10月28日裁決法人の修繕費や備品購入費に関し、役務の提供が完了していないにもかかわらず費用を当期に前倒しで計上した行為が、重加算税の対象となる「仮装」に該当するかを争点とした事例です。請求人は、多額の保険金収入による税負担を軽減するため、取引先に依頼して実態と異なる日付の請求書を発行させ、意図的に損金を算入していました。国税不服審判所は、この行為を事実の歪曲であると判断し、法人税の重加算税処分を妥当と認めました。一方で、一部の取引については年度内に完了していた可能性を考慮し、消費税等の一部処分については取り消しを命じています。このように、本資料は会計処理の正当性と意図的な仮装行為の境界線を法的観点から明らかにしています。
adbl_web_anon_alc_button_suppression_t1
まだレビューはありません