『老人ホームの消費税仕入税額控除を巡る建物賃貸借契約のリース判定』のカバーアート

老人ホームの消費税仕入税額控除を巡る建物賃貸借契約のリース判定

老人ホームの消費税仕入税額控除を巡る建物賃貸借契約のリース判定

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平成26年12月10日裁決

有料老人ホームの運営会社が結んだ建物賃貸借契約を巡り、それが消費税法上の**「リース取引」に該当するかを争った裁決事例をまとめたものです。請求人は建物の賃借を資産の売買と見なし、多額の仕入税額控除を主張しましたが、税務当局は中途解約が可能であることを理由にこれを否定しました。審判所は、原則として解約が制限されている場合でも、違約金の支払等の条件次第で終了できる契約は売買扱い(リース取引)にならないと判断しています。一方で、一部の契約については例外的にリース取引と認め、その建物の用途区分を課税・非課税売上に共通**するものとして税額計算を一部修正しました。最終的に、当局の処分を一部取り消しつつも、多くの契約については請求人の主張を退ける結果となっています。

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