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第396回「セクハラ相談窓口担当者によるセクハラ行為と解雇処分」

第396回「セクハラ相談窓口担当者によるセクハラ行為と解雇処分」

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セクハラ相談窓口の担当者がセクハラをした場合、会社は解雇処分を下せるのでしょうか?
解雇が無効とされた裁判例をもとに、客観的な処分の妥当性について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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