第33回_抵当権の性質と消滅請求の仕組み
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「耳で覚える宅建ラジオ」第33回は、権利関係から「抵当権」についてお届けします!
今回は、住宅ローンなどで不動産を担保にする際の権利「抵当権」を徹底解剖!借金(被担保債権)と運命を共にする「付従性」と「随伴性」という基本の性質からスタートします。
試験で頻出なのは「抵当権の効力が及ぶ範囲」です。土地に抵当権をつけても「建物」には及ばない点や、庭石などの「付加一体物」には及ぶこと、そして家賃などの「果実」には原則及ばないが『債務不履行があった後』から及ぶようになるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。
さらに、優先して回収できる利息は原則「最後の2年分」に限られるルールや、抵当権付きの物件を買った人を守る「代価弁済」と「抵当権消滅請求」の違い(主たる債務者や保証人は消滅請求できない点に注意!)、そして抵当権と賃貸借の決着ルール(対抗できない賃借人でも買受け時から『6ヶ月の明渡猶予』がある)まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 抵当権の性質:メインの借金が消えれば抵当権も消える(付従性)、債権が譲渡されれば抵当権もついていく(随伴性)。
- 効力の及ぶ範囲:土地と建物は別!付加一体物には及ぶが、賃料(果実)には「債務不履行後」から及ぶようになる。
- 被担保債権の範囲:利息や遅延損害金で優先弁済を受けられるのは原則「最後の2年分」のみ!
- 第三取得者の保護:抵当権者から持ちかける「代価弁済」と、買った人から持ちかける「抵当権消滅請求」。
- 明渡しの猶予:抵当権の実行により家を追い出されることになった賃借人も、買受けの時から「6ヶ月間」は明渡しが猶予される。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、覚えることの多い抵当権の重要ルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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