第31回_契約不適合責任の4つの武器と1年ルール
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「耳で覚える宅建ラジオ」第31回は、権利関係から「契約不適合責任」についてお届けします!
今回は、買った不動産に欠陥があったり、数量が足りなかったりした場合に売主が負う「契約不適合責任」を徹底解剖!
買主が売主に要求できる4つの強力なカード(追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)の仕組みを整理します。
試験で毎年狙われるのが「通知期間」の引っかけです。「種類・品質」の不適合は、知った時から1年以内に通知しなければなりませんが、「数量・権利」の不適合にはこの1年という制限がありません。
さらに、売主が不適合を知りながら黙っていた場合のペナルティや、民法上の「免責特約」の有効性、仲介した不動産屋(媒介業者)には責任を追及できない点など、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 買主の4つの権利:追完(修補や代わり・不足分の引渡し)請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つ!
- 1年の通知期間の罠:「種類」と「品質」は知った時から1年以内に通知が必要。しかし「数量」と「権利」にはこの制限なし!
- 売主が悪意だった場合:売主が引き渡し時に欠陥を知っていた場合、買主は1年を過ぎてからでも責任追及が可能。
- 免責特約のルール:民法上、契約不適合責任を負わない特約は有効だが、売主が「知りながら告げなかった事実」については免責されない。
- 責任を追及する相手:責任を負うのはあくまで「売主」。媒介した(仲介した)不動産業者には追及できない!
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の最重要テーマ「契約不適合責任」を確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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