第30回_損害賠償と契約解除の決定的な違い
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「耳で覚える宅建ラジオ」第30回は、権利関係から「債務不履行・契約の解除」についてお届けします!
今回は、約束を破られてしまった場合(債務不履行)のルールを徹底解剖!引渡しが遅れる「履行遅滞」と、燃えてしまって引渡しが物理的にできない「履行不能」の違いからスタートします [1]。
試験で毎年狙われるのは、被害者(債権者)が取れるアクションです。「損害賠償請求」と「契約の解除」はどちらか一方しか選べないのではなく、「両方とも(併用して)行使できる」という決定的なポイントを分かりやすく解説します [1, 2]。
さらに、民法改正の重要論点も網羅!損害賠償請求をするには「相手(債務者)の落ち度(帰責事由)」が必要ですが、契約解除には「相手の落ち度は不要(帰責事由がなくても解除可能)」である点や [2-5]、不履行が社会通念に照らして「軽微」な場合は解除できないルール [3]、そして解除後の「原状回復義務」はお互いに「同時履行」の関係に立つこと [6, 7] など、絶対に落とせない引っかけポイントを整理しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 債務不履行の2つのパターン:約束に遅れる「履行遅滞」と、約束が不可能になる「履行不能」 [1]。
- 被害者の最強カード:「損害賠償請求」と「契約解除」はダブルで使える!(併用可能) [1, 2]
- 損害賠償請求の条件:相手(債務者)に「帰責事由(落ち度)」があることが絶対に必要 [2, 5]。
- 契約解除の最新ルール:相手に「帰責事由」がなくても解除OK [3]!ただし、不履行が「軽微」な場合は解除不可 [3]。
- 解除後の原状回復:契約をなかったことにするため、受け取ったものを返す義務は「同時履行(いっせーのせ)」の関係になる [6, 7]。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法改正で超重要となった債務不履行と解除のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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