『第28回_時効で手に入れる土地と消える借金』のカバーアート

第28回_時効で手に入れる土地と消える借金

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「耳で覚える宅建ラジオ」第28回は、権利関係から「時効①(取得時効・消滅時効)」についてお届けします!

今回は、長期間の事実状態を権利として認める「時効」のルールを徹底解剖!他人の物でも自分のものになる「取得時効」と、持っていた権利が消えてしまう「消滅時効」の2つを比較します。

試験で頻出なのは、時効が成立するまでの「期間(年数)」の引っかけです。取得時効は占有開始時に「善意無過失」なら10年、それ以外(悪意など)なら20年。前の占有者の期間を引き継ぐ「占有の承継」のルールも要チェックです。一方、消滅時効は原則「知った時から5年、行使できる時から10年」ですが、不法行為による損害賠償請求権(3年・20年)や、生命・身体の侵害の特例(5年・20年)といった例外数字も網羅します。

さらに、時効の利益を受けるために自ら「時効を使います」と主張する「時効の援用」ができる人の範囲(当事者だけでなく、保証人や物上保証人、第三取得者も可能!)についても分かりやすく解説しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 取得時効の年数:占有を始めた時に「善意かつ無過失」なら10年、悪意や有過失なら20年。
  • 占有の承継:前の人の占有期間を引き継ぐことができるが、その場合は前の人の「悪意・有過失」といった瑕疵(キズ)も引き継ぐ!
  • 消滅時効の原則:権利を行使できることを知った時から「5年」、または行使できる時から「10年」。
  • 不法行為の消滅時効:原則は知った時から「3年」(※生命・身体の侵害は5年に延長)または不法行為時から「20年」。
  • 時効の援用権者:時効は勝手に成立せず「援用(主張)」が必要。当事者のほか、保証人・物上保証人・第三取得者も援用できる!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、取得時効と消滅時効の数字の引っかけを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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