第27回_無権代理と表見代理の仕組みと相続
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「耳で覚える宅建ラジオ」第27回は、権利関係から「代理②(無権代理・表見代理)」についてお届けします!
今回は、代理権を持たない人が勝手に本人のふりをして契約してしまう「無権代理」のルールを徹底解剖!原則として本人には契約の効力が生じませんが、本人が「その契約、乗った!」と『追認』すれば、初めから有効な契約になります。
試験で最も狙われるのは、勝手な契約に巻き込まれた「相手方の権利(催告・取消し・責任追及)」です。特に「催告権は悪意(無権代理だと知っていた)でも使えるが、取消権は善意のみ」という要件の違いや、催告して期限までに返事がなかった場合は「追認拒絶」とみなされる点など、頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。
さらに、本人に落ち度がある場合に相手方を保護する「表見代理(成立には相手方が善意無過失であることが絶対条件!)」や、受験生が混乱しやすい「無権代理と相続」の決着ルール(無権代理人が本人を相続したら有効、本人が無権代理人を相続したら追認拒絶可能)まで網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 本人の権利:追認すれば契約時から有効に!追認拒絶すれば無効が確定。
- 相手方の権利①(催告):「どうする?」と確答を求める権利。相手方が悪意でも使え、返事がない場合は「追認拒絶」とみなされる。
- 相手方の権利②(取消し):本人が追認する前まで可能。ただし相手方が「善意」の場合のみ!
- 無権代理と相続の罠:無権代理人が本人を単独相続すると契約は「当然に有効」に。逆に本人が無権代理人を相続した場合は「追認拒絶が可能(当然には有効にならない)」。
- 表見代理:本人に落ち度がある場合、相手方が「善意無過失」であれば本人に責任を負わせることができる最強のカード。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な無権代理と表見代理のルールを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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