宗教法人の墓地管理料が「収益事業」とされた3つの基準とは?
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平成26年12月8日裁決
宗教法人である審査請求人が、経営する霊園の墓地使用権者から収受した管理料収入が収益事業に係る収入に該当するとされたことに対し、請求人がそれらの取消しを求めた事案であり、争点は、当該管理料収入が収益事業に係る収入に該当するかどうかです。
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