『国旗をめぐる「表現の自由」と「強制」の境界線――自民党が推進する「国旗損壊罪」がもたらす社会の変容』のカバーアート

国旗をめぐる「表現の自由」と「強制」の境界線――自民党が推進する「国旗損壊罪」がもたらす社会の変容

国旗をめぐる「表現の自由」と「強制」の境界線――自民党が推進する「国旗損壊罪」がもたらす社会の変容

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自民党の作業チームが、自国の国旗(日の丸)を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」の新設へ向けて方針案を大筋で了承しました。一見、愛国心やマナーの問題のようにも思えるこの法案ですが、元RKKアナウンサーの宮脇利充さんは、「法制化によって社会の空気がどう変わるのか」という点に強い懸念を示します。聞き手はRKKの江上浩子です。🔶 「国旗損壊罪」の骨子と、松野座長が語る立法趣旨現在、自民党内で検討が進められている「日本国国旗損壊罪」の主な内容は以下の通りです。処罰の対象: 実物の国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加え、その動画をSNSで拡散する行為なども含む。罰則: 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。作業チームの座長を務める松野博一元官房長官は、「国旗に対する損壊行為が現実として発生している中、こうした行為を将来にわたって抑止し、国旗を大切に思う国民が不快に感じないようにするのが基本的な考え方だ」と述べています。しかし、宮脇さんは「そもそも今、国会でわざわざ時間を割いて法案化しなければならないほど、国旗の損壊事件が頻発しているのだろうか」と、前提となる現状認識に疑問を投げかけます。🔶 既存の法律で処罰は可能? 過去の事例から見る実態国旗を傷つける行為に対しては、わざわざ新しい法律を作らなくても、現行の法制度で対応できるという事実があります。宮脇さんは、1987年10月の沖縄国体において、平和運動家である知花 昌一氏が日の丸を引き下ろして焼き捨てた「沖縄国体日の丸焼却事件」を例に挙げます。当時の法的な位置づけ: 1987年当時は「国旗国歌法(1999年成立)」ができる前であり、日の丸は法的な国旗ではありませんでした。現行法での判決: 新たな罪名がなくとも、知花氏は建造物侵入罪、器物損壊罪、威力業務妨害罪により、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決が確定しています。つまり、他人の所有物である国旗を傷つければ、現在でも「器物損壊罪」等で十分に逮捕・処罰が可能です。問題は、「自分が所有する国旗」を損壊した場合にまで罪に問うべきか、という点にあります。🔶 「一般的な国民の感情」という言葉の危うさ自民党の骨子案では、立法の目的を「国旗を大切に思う一般的な国民の感情を保護するため」としています。しかし、ここには憲法に関わる重大な懸念が潜んでいます。主観的な適用のリスク: 「著しく不快な感情を抱かせる方法」かどうかを、一体誰がどのように判断するのかという基準が曖昧です。憲法との抵触: 強い国家抗議の意志として国旗を扱う行為は、憲法第19条の「思想および良心の自由」や、第21条の「表現の自由」に守られた領域ではないかという見方があります。同調圧力の懸念: 法律で「一般的な国民の感情」を定義してしまうと、そこから外れる少数派を「一般的ではない」として排除・批判する社会の空気を作りかねません。🔶 「強制はしない」という約束の行方歴史を振り返ると、かつて政治が交わした「約束」が、時を経て形骸化していくプロセスが見えてきます。1999年に「国旗国歌法」が成立した際、当時の小渕恵三総理大臣は「処罰をもって強制することは適当ではない」との方針を示し、野中広務官房長官も「敬愛や斉唱を強制するものではない」と答弁していました。しかし、その後の現実は異なります。2004年秋の園遊会: 東京都教育委員(当時)の米長邦雄氏が、明仁天皇(現・上皇さま)に対し「日本中の学校において国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と発言。これに対し天皇は「強制になるということではないことが望ましいですね」と、懸念を込めて笑顔で返されました。2011年の大阪府の条例: 橋下徹知事(当時)のもと、大阪維新の会が提出した教職員への君が代起立斉唱義務化条例が成立。以降、起立して歌わない教員を再雇用しないなどの処分が繰り返されるようになりました。「強制はしない」として始まった法制化が、段階的に義務化へ、そして今回の「処罰化」へと向かっている流れは、過去の歴史が証明しています。🔶 まとめ:言葉...
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