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再雇用したら退職金は認められない?退職金を賞与とされないための要件とは

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国税不服審判所 平成26年12月1日裁決

幼稚園を運営する学校法人が理事長兼園長へ支払った退職金を巡り、税務当局と争った裁決事例について記したものです。当局側は、退職後も勤務が継続しているとして支払金を給与所得(賞与)と見なしましたが、審判所はこれを取り消しました。判断の決め手となったのは、再雇用後に職務内容や労働条件が大幅に軽減・変更されており、形式的な継続があっても実質的には勤務関係に重大な変動が認められた点です。結果として、この支払金は税務上の優遇がある退職所得に該当すると認定されました。この文書は、退職所得の該否を判定する際の具体的な解釈基準と事実認定のプロセスを詳細に示しています。

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