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円に戻さず再投資なら非課税?為替差益課税の最高裁判決とは

円に戻さず再投資なら非課税?為替差益課税の最高裁判決とは

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円に戻していなくても、外貨で別の資産を買った時点で税金がかかる? インターネット上で話題となった「NISAに課税されるのでは」という疑問のきっかけになった、2026年6月の最高裁判決について解説します。 この判決では、外貨で他の外貨や外国有価証券を取得した時点で為替差益が実現・確定し、雑所得として課税対象になるという判断が示されました。 「まだ円に戻していないから利益は未確定」という一般的な感覚とは異なる司法判断の背景には、約48年前から存在する権利確定主義という考え方があります。 また、この判決が個人投資家のNISA口座にどのような影響を与えるのかについても切り込みます。NISAの非課税対象は配当と譲渡益のみであり、為替差益はもともと雑所得に分類される別枠です。 外貨建て投資における利益確定の正しいタイミングや、知っておくべき税制の仕組みについて、専門用語を使わずに分かりやすくひも解きます。日頃から外国株や外貨建て商品で運用を行っている方は必聴の内容です。
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