『ライブチャット配信者の衣装代と化粧品代は必要経費か?』のカバーアート

ライブチャット配信者の衣装代と化粧品代は必要経費か?

ライブチャット配信者の衣装代と化粧品代は必要経費か?

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(平成26年5月22日裁決)

ライブチャット業務で得た報酬を申告していなかった審査請求人が、必要経費の算入国外親族の扶養控除を求めて処分の取り消しを争った裁決事例です。請求人は、衣装代、化粧品、家具、さらには食品までもが業務に不可欠な経費であると主張しましたが、審判所はこれらを客観的な関連性に欠ける私的な家事費と判断しました。パソコンの購入費や通信費など、業務に直接必要な一部の費用を除き、多くの請求は証拠不十分や説明の不整合を理由に退けられています。また、親族への送金についても、生活費として日常的に共有されていた実態が認められず、扶養控除の適用は否認されました。最終的に、一部の年分で税額の再計算による取り消しが行われたものの、納税者の主張の大部分は棄却される結果となっています。#ライブチャット配信、#衣装代

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