【特許判例解説#027】パラメータ特許に潜むサポート要件の落とし穴。偏光フィルム事件【声で聞く知財:コエチザラジオ】
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著者:
・『特許判例百選(第5版)』掲載判例(事件:070)
・サポート要件
【概要】
本レポートは、知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」)が平成17年11月11日に下した大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件、以下「本判決」または「偏光フィルム事件判決」)の概要と、その判決が日本の特許実務、特に「パラメータ特許」のサポート要件の解釈に与えた多大な意義について詳述することを目的とする。
本判決は、知財高裁における最初の「大合議事件」であり、従来その特許性判断が問題視されていた、いわゆるパラメータ特許の有効性に関する極めて重要な判例として位置づけられている 。特許制度の根幹である「発明の公開と独占的実施の保障」という趣旨を再確認し、明細書の記載要件、特にサポート要件の解釈に明確な指針を示した点で、その影響は今日に至るまで広範に及んでいる 。
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